マンション長寿命化税制の見直しがされました。

一定の要件を満たしたマンションの各区分所有者が翌年支払うマンションの固定資産税(建物部分のみ)が、申告により1/2から1/6の範囲(自治体の条例による)が減税されるという制度です。

この制度の対象となるには下の要件を満たす必要があります。

  • 築20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を取得したマンション
    ただし、令和3年9月以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準に引き上げることが必要です。
  • 長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に一度以上実施していて、令和5年4月1日~令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること。
  • 工事完了後、3か月以内に市町村に申請すること

注:管理計画認定マンションである場合と助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションにより内容は変わります。

詳しくはこれらをご覧ください
    マンション長寿命化税制チラシ
    【マンション長寿命化促進税制の要件:管理計画認定マンションの場合】001603492
    【マンション長寿命化促進税制の要件:助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合】001881019

 

今回、改正されるのは申告主体の追加です。

簡単に言えば、申告は管理組合がすることも、区分所有者が従来通りの方法であってもできることになったということです

◆3/31まで 
固定資産税額の減額措置の適用は、当該マンションの区分所有者(納税義務者)からの申告書が必要

◆4/1から
マンション管理組合の管理者等から必要書類があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書がなくても、減額措置の適用が受けることができる。ただし、3/31以前と同様区分所有者から申告書を提出し、特例の適用を受けることは可能

詳しくはこちらをご覧ください
    (参考)マンション長寿命化促進税制の運用改善(申告主体の追加) 

管理計画認定の取得に関し知りたいことがある場合や、取得に向けた支援が必要な場合はマンション管理士事務所オフィスコメナミにご相談ください。