最近、日本マンション管理士会連合会の制度であるマンション管理適正化診断サービスの担当させていただく機会が増えています。
7月から10月までに6件、今月実施が1件と毎月携わるような状況です。
その診断業務にて、調査する項目の一つに長期修繕計画が7年以内に総会の承認を受けているかどうかがあります。
しかし、上記の期間に済ませた管理組合さんのうち4組合さんは総会承認を得ていない状況でした。
業務として携わるマンションでも、携わる時点で総会承認を得ておられたのはわずか1組合さんだけでした。
管理会社さんへ管理業務を委託されていてもこの状況です。
国土交通省の長期修繕計画策定ガイドラインには5年ごと程度に見直しを行い、総会承認を得ることとされています。
また、マンション標準管理規約にも第48条の総会議決事項にも長期修繕計画の策定見直しが含まれています。
あまり、管理組合のみなさんにとって長期修繕計画はなじみがないのでしょうか。
修繕積立金の不足に関するテレビ放映や新聞報道で、これらの関心が増してきているそうです。
長期修繕計画と修繕積立金は密接な関係にあり、長期修繕計画の様式にはいわゆる「資金計画表」が含まれています。
それだけ、重要な計画であるということです。
まだ、長期修繕計画がない管理組合さん、長期間見直しをされていない管理組合さんは是非見直しをお勧めします。
よくわからないときには、マンション管理士にご相談ください。