個人情報保護法の改正に際し地方説明会が奈良でも開催されました。

この改正により、平成29年5月30日以降、個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。当事務所も個人情報を取り扱う場合は適用事業所となります。もちろん管理組合、自治会も同様です。

1時間強の説明と質疑応答でしたが、
個人情報保護法の5つの基本を守れるようにすれば大きな問題はなさそうです。
1. 個人情報取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝える。
2. 取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。
3. 取得した個人情報は安全に管理する。
4. 個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る。
5. 本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。

質疑応答では、防犯カメラについての質問がありました。防犯カメラ設置等の表示があれば、そのまま運用していても問題はないとのことです。もちろん防犯以外の用途にデータを使用の場合はこの限りではありません。

本日の資料は個人情報保護委員会ホームページ https://www.ppc.go.jp/ に掲載されています。

中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(平成28年度)
http://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/