一般社団法人 日本消火器工業会のホームページにこのような記載があります。

『消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。』

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、
2011年1月1日の規格省令改正※1により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。

 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。

※1  消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)

詳しくは日本消火器工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jfema.or.jp/about/katashiki